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消防機関へ通報する火災通報設備移設工事(新潟市西区|介護福祉施設)

 新潟市西区の介護福祉施設様にて火災通報装置の移設工事を実施致しました。今まで2階に設置していた火災通報装置を1階へ移設する工事です。移設を伴うという事で、設置届・着工届・消防検査が実施されます。

 

移設工事では、移設場所の決定・配線ルート等をお客様と打合せして決定致しました。火災通報装置の移設場所は、常時人が居て操作に支障の無い場所が望ましくその辺りを考慮して設置します。

 

今回の工事では、2階から1階への移設なので配線ルートと既設の建物ということですが、出来るだけ隠蔽配線に致しました。やはり隠れていた方が意匠的にも良いと思っております。

 

火災通報装置は、火災が発生した場合、手動起動装置を操作すること又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動することにより、電話回線を使用して消防機関を呼び出し、音声情報「建物名称・住所・電話番号等」により通報出来ると共に通話を行うことができる装置です。

 

滅多に無い火災の際に冷静に通報出来る方は少ないと思います。この装置があることで消防機関との連絡をスムーズに行うことが出来ます。消防署の到着が早ければ早いほど被害を最小にすることが可能となりますので、重要な設備です。

 

ユーチューブ火災通報装置関連動画もございます。

 

火災通報装置とはやさしく解説 

 

火災通報装置の使用方法をやさしく解説

 

NTTが提供する固定電話サービスのアナログ回線網がIP回線網へ移行することに伴う

火災通報装置交換やさしく解説

 消防検査では、設置届出書提出後に実際に消防署の検査官が来て検査を実施致します。約30分から1時間程度の時間ですが、検査項目に沿って絶縁測定・設置位置の適正・火災報知器連動試験・消防署への通報試験を実施し、防火管理者・設置者の氏名・住所等を確認し完了します。

 

消防検査を終えると後日、検査済証が発行されます。これが適正に工事を実施して設置された証でもあります。消防設備は、免状の無い者が勝手に工事をしたりすることが出来ない設備です。当たり前の事ですが、法令順守を確認する上でも消防検査は必須であると思っております。

 

消防機関へ通報する火災通報設備移設工事 設置工事・試験調整・消防検査と全て完了致しました。

 

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