新潟市中央区の介護福祉施設様にて既設器具経年劣化により誘導灯器具交換工事を実施致しました。
誘導灯の設置基準は、特定防火対象物では全て非特定防火対象物では、地階、11階以上、(建物の該当する部分に設置)無窓階、建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階等に設置義務があります。今回交換させて頂きました工場は2階建てですが、無窓階判定により誘導灯の設置義務があります。
誘導灯の種類は、避難口誘導灯(緑色)と通路誘導灯(白色)、それ以外に客席誘導灯と階段通路誘導灯があります。大きさは、A級・B級・C級の3つに分かれています。設置場所により詳細に設置基準が定められています。有資格者でも判断が難しい部分ですので最寄りの消防署へ相談してから設置することが間違いありません。
既設品と設置条件をしっかりと検討しないで故障した誘導灯を無資格者が勝手な判断で交換するには法律違反ですので気を付けて下さい。
誘導灯は24時間365日点灯しています。災害時に避難方向や避難口を表示し避難者の誘導を促します。
バッテリーが内蔵されていて停電時にも一定時間点灯出来ます。防火対象物の用途や規模に応じて適用する大きさや種類が決定します。
新潟市内のお客様に限り、LINEにて御見積りのご依頼を受け付けております。
故障かなと思われる誘導灯をパチリと撮影して頂いて送付頂ければ出来るだけ早く御見積書をLINEにて送付することも可能です。お気軽にご相談下さい。
※しつこい営業やLINEにてセールス情報は発信していませんのでご安心願います。
弊社LINE公式アカウントではセールス情報は一切流しません。お問合せ頂いた案件のみお応えするダイレクトツールです。