避難はしごは、火災等の緊急時に避難するために使用するはしごです。避難器具としては基本的なものであり、設置対象となっている防火対象物のほとんどに使用することが出来ます。避難はしごには使用方法により、固定はしご、立てかけはしご、つり下げはしご、ハッチ用つり下げはしごの4種類に分けられる。また材料により、金属製はしごと金属製以外のはしごに分けられ、金属製はしごは国家検定の対象品目です。
しかし、緊急時に高所から降ろして冷静に避難することは訓練や使用方法について事前に確認しておくことが大切です。今回は、新潟市東区の診療施設様にて「避難はしごの使用法の表示」交換作業をさせて頂きましたのでご紹介致します。
古くなって表示が読みにくくなった避難はしご用の表示板の交換です。避難はしごの使用は慣れた方であれば容易な作業です。滅多に無い緊急時のみ使用するという事が殆どなので、「こんなところにあったのか」「どこにあるのかわからない」という場合も考えられますので、防火管理者様を中心にご確認をお願い致します。
標識はただ設置されている訳ではなく、法律に基づき設置されています。
標識
避難器具に係る標識は、次により設けるものとする。
避難器具の位置を示す標識は、次によること。
標識の設置場所は、避難器具の直近の見やすい箇所及び避難器具の設置箇所に至る廊下、通路等に設けること。ただし、避難器具の設置場所が容易にわかる場合にあっては、この限りでない。
標識の大きさは、縦0.12m以上横0.36m以上とすること。
標識には、「避難器具」又は「避難」若しくは「救助」の文字を有する器具名を記載すること。ただし、避難器具である旨が容易にわかるシンボルマークを表示した場合には、この限りでない。
標識の地色と文字の色は、相互に対比色となる配色とし、文字が明確に読みとれるものであること。
避難器具の使用方法を表示する標識は、次によること。
標識は、避難器具の直近の見やすい箇所に設置すること。ただし、使用方法の簡便なものにあっては、設置しないことができる。
使用方法は、図及び文字等を用いてわかりやすく表示すること。
等が記されています。
表示板の交換作業が完了し見易くなりました。
新潟市内のお客様に限り、LINEにて御見積りのご依頼を受け付けております。
既設の痛んだ避難器具表示板をパチリと撮影して頂いて送付頂ければ出来るだけ早く御見積書をLINEにて送付することも可能です。お気軽にご相談下さい。
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