胎内市で旅館業のお客様からご相談を受け、外に乾燥機室を作り消防署に感知器の設置が必要と指導されたのでお客様は住宅用火災警報器を設置しました。しかし、この乾燥機室は旅館の増築工事にあたり住宅用火災警報器では法的にNGとなります。
自動火災報知設備の設置義務のある建物に感知器の増設工事または設置工事は有資格者による取付工事が必要となります。今回の工事では1個の増設工事ですが、消防署へ設置届を作成して提出しなければなりません。
たった1個ではありますが、感知器の試験成績書・配線の試験成績書・写真の添付・図面の添付が必要です。
消防署から指導を受けた際には、弊社にお気軽にご相談をお願い致します。
今回の工事価格を掲載致しましたのでご参照願います。