現在は当たり前になってきました。暖房便座付きのトイレ(ウォシュレット付)これじゃないとダメという方もいる位、スーパーや百貨店だけでなく学校でも改装工事後には便座式になっています。写真は弊社のトイレです新築時に標準仕様となっていました。
新潟市消防局における消防用設備等に関する消防法、消防法施行令等の運用指針引用
○ 便所における自動火災報知設備の感知器について
平成19 年4 月23 日新消指第97 号
消防局設備保安課長通知
自動火災報知設備の設置義務を有する防火対象物の便所の感知器については、平成7 年6 月15 日付け新消
指第332 号により設置指導をしてきたところですが、今般、平成19 年4 月17 日付けで「温水洗浄便座から
の発煙・発火事故」が報道発表され、また、市内においても2 件の事例が報告されていることに鑑み、便所
の感知器について下記により指導することとしたので通知します。
1 設置基準について
便所については感知器の設置を要しない場所であるが、ヒーターを内蔵した機器が設置されている場合は感知器の設置を指導するものとする。また、便所に付随した洗面所に温水器、ガラス曇り防止機器等のヒーターを設置した場所も同様とする。
2 運用
この指導基準は平成19 年4 月23 日から運用するものとする。
3 その他
この指導は自動火災報知設備の着工届出時や改修工事等にあわせて行うものとする。
○ 小規模な特定複合用途防火対象物に対する特例の適用改正について ☆
平成23 年8 月2 日新消設第100 号
弊社の社屋トイレは煙感知器を設置しております。事務所は小さいので火災報知器の設置義務はありませんが任意設置してあります。(勿論、消防署への届出もしてあります)
平成19 年4 月23 日まではトイレに感知器の設置は必要ありませんでした。しかし、暖房便座の普及や実際に2件の発煙・発火事例があったことにより法改正の運びとなりました。昔のトイレはコンセントが無いということで火災が起きない空間であるという前提でした。
新潟市江南区にある工場兼事務所のお客様の作業員用トイレを改装して暖房便座を使用している為、火災感知器の設置が必要となりました。トイレも自然換気から自動換気・コンセント付・温水便座付きが標準となり、消防法も現行の仕様空間に合わせて火災予防を図っております。
今回の工事は、トイレ付近に既設の感知器が無くて増設工事と言っても時間を要する工事となりました。高天井に設置してある工場内の感知器からの配線・配管作業が有りました。
お客様にご協力頂き、足場の確保や作業場の整理整頓を事前のやって頂いたことにより作業だけに集中することが出来ました。感謝です!
温水便座が設置してあるけどまだ感知器が設置されていない建物や心当たりのある建物の管理者様はお気軽にご相談をお願い致します。