先日実施させていただいた火災通報装置の自動通報工事についてご紹介いたします。
今年で開所から8年となる老人福祉施設様ですが、火災通報装置と自動火災報知設備の連動工事をご依頼いただきました。
平成27年の法改正により、自動火災報知設備が作動した場合にも消防署へ通報する仕組みとするよう義務付けられましたが、こちらの施設はまだ工事が済んでいませんでした。
(弊社でメンテナンスはしておらず、今回新たにお声掛けいただきました。)
工事前の状況です。
火災通報装置と火災受信機の間に、専用の連動停止スイッチを設けます。
各機器間の配線工事を行い連動停止スイッチに接続します。
設置工事完了後の通報試験ももちろん良好です。
自動火災報知設備と連動させる場合は、受信機と発信機に注意書(黄色表示)の貼付が必要となります。
万が一の火災が発生した場合は、火災感知と同時に消防署へ通報される為、非常に有効な仕組みとなりました。
しかしながら、非火災報(感知器等の誤作動)の場合も同じように通報されてしまう為、その場合の対処をどうするかという点は、予め決めておく必要があるかと思います。
大事なことは、「消防署からの呼び返し電話にできるだけ応答すること」に尽きます。
もし、まだ工事を終えられていない施設様がありましたらお気軽にお声掛けください。
以上、火災通報装置の自動通報工事についてご紹介いたしました。
最後までご拝読いただきありがとうございました。
今回の工事御見積りを最後に掲載させていただきます。
ご参考になれば幸いです。