弊社ではお電話にてこんなお問合せを頂くことがございます。
お客様:「消防設備の法定点検義務は年2回必要ですか?」
弊社:「必要です。」
詳細は、消防法では、 機能点検(6か月に1回以上) 総合点検(1年に1回以上)
ということなので、年に2回以上点検する事が義務付けられております。
※点検は年2回必要です。
消防署への点検報告は、特定用途の防火対象物は年1回、特定用途防火対象物でない場合は、消防署への報告は3年に1回となっています。ちなみに点検は同じく年に2回以上行わなければなりません。
点検の回数と消防署への報告義務、少しややこしいです。消防署から3年に1回と言われたんだけど・・・というお問い合わせも頂きますが、点検は年2回の義務がありますのでご理解の程お願い申し上げます。
消防設備の定期点検時、工場の屋上にプレハブ倉庫を発見しました。備品倉庫が手狭になり倉庫を設置したとお客様より説明を頂きました。
製造工場ではラインの変更や新たな備品庫を設置などが度々発生します。防火管理者様より報告を受ける時もありますが、私たちのような点検業者が発見してご報告をさせて頂くことが多くございます。
こちらのプレハブ倉庫は工場の屋上に設置されていますので、建築物として工場の一部分にあたります。そして、感知器が設置されていない場合は未警戒区域となり感知器の設置義務がございます。
感知器の増設工事は出来る限り隠蔽配線にて作業したいのですが、天井裏の狭いコンテナや鉄筋コンクリートの建物では隠蔽作業出来ない場合があります。
その際は、モールにて配線作業を実施します。隠蔽作業よりも手間を要しますが、凸凹のある箇所も綺麗にモール配線出来た時は嬉しいものです。
最後に動作テストを実施して完了となります。
火災感知器の増設工事でお困りのお客様は是非、弊社にお気軽にご相談願います。
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弊社では毎月1回 防災に関する事を中心に新聞を書いております。お客様のご要望や
最近の関心事などもメール等を頂いたご質問やご感想などにもお応えしております。
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